大阪高等裁判所 昭和46年(行コ)17号 判決 1974年5月24日
大阪市西成区山王町一丁目一四番地
控訴人
北畑静子
右訴訟代理人弁護士
平山芳明
山田庸男
大阪市西成区千本通二丁目一七番地
被控訴人
西成税務署長 鈴記年了
右指定代理人検事
兵頭厚子
同法務事務官
山口一郎
同大蔵事務官
浦西理
同
池田孝
同
龍神仁資
同
稲田宜治
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四一年七月一一日付で原判決添付の別表二記載のとおり昭和三六年九月分、同年一一月分、同年一二月分、及び昭和三七年三月分の物品税につきなした各賦課決定並びに昭和三七年五月分、同年一一月分、昭和三八年二月分、同年四月分、同年五月分、及び同年七月分から昭和三九年六月分までの物品税につきなした各更正決定及び無申告加算税賦課決定はいずれもこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実に関する主張及び立証は次に付加するほかは原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
被控訴人は当審において乙第六号証を提出し、控訴人は同乙号証の成立を認めた。
理由
当裁判所も控訴人の請求は失当であると判断するものであるが、その理由は次に付加するほかは原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
一、原判決一九枚目裏一〇行目「原告は」の次に「、原告が販売した」を、同行目「製品等」の次に「は古物営業法一条一項にいう古物であるが、これら」を各加入する。
二、結局、物品税がいわゆる消費税としての性格を有することからすれば、古物営業法一条一項にいう古物についても、法定の課税原因が発生するかぎり、物品税の課税を免れないと解すべきであり、控訴人の主張はいずれも独自の見解に立脚したもので採用できない。
そうだとすると、控訴人の請求は棄却すべく、これと同旨に出た原判決は相当で本件控訴は理由がないので棄却することとし、行政事件訴訟法七条民事訴訟法三八四条、八九条、九五条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 増田幸次郎 裁判官 西内辰樹 裁判官 三井喜彦)